特定商取引に関する法律及び関係法令に係る重点的な点検について
ここ数年来、小売電気事業者が、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に違反する行為を行う事例が度々発 生しており、法令違反により行政処分を受ける事例も発生しています。 電気は、消費者の日常生活に欠くことのできないものであり、特定商取引法に 違反する行為が行われることは、言うまでもなく、電力自由化の趣旨に反して消 費者利益を著しく害するものであるとともに、小売電気事業者全体に対する不信感を消費者全般に広く植え付け、その結果、電力自由化の趣旨に沿った健全な小売事業を行う電気事業者の事業活動にも悪影響を及ぼすものです。
このため、当社、特定商取引法で義務付けられている下記の事 項の遵守を、改めてより強く徹底するとともに、当社だけでなく、委託先の事業者や関係会社等も含め、特定商取引法及び関係法令の各規定の遵守について重点的な点検を行い、コンプライアンス体制の一層の確立を図るように致します。
記
特定商取引法上の主な訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引につ いての遵守すべき事項
1.氏名等の明示義務(第3条、第16条)
2.契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止(第3条の 2、第17条) 3.書面の交付義務(第4条、第5条、第18条、第19条)
4.広告の表示義務(第11条)
5.誇大広告等の禁止(第12条)
6.承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等(第12条 の3等)
7.承諾等の通知義務(第13条、第20条)
8.禁止行為(不実告知、重要事項不告知等)(第6条、第21条)に該当 しないこと
9.指示処分の対象となる行為(重要事項不告知(禁止行為に該当しないもの)、迷惑勧誘及び迷惑解除妨害等)(第7条第1項、第14条第1項及び 第2項、第22条第1項)に該当しないこと
株式会社丸の内電力
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